標準市議会会議規則 第9章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第161条  この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、会議にはかって決定する。


別表(第159条関係)

名称 目的 構成員 招集権者