標準市議会会議規則 第7章 協議又は調整を行うための場

(協議又は調整を行うための場)

第159条  法第100条第12項の規定による議案の審査又は議案の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)を別表のとおり設ける。
  •  前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。
  •  前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。
  •  協議の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。