(懲罰動議の提出)
| 第153条 | 懲罰の動議は、文書をもって所定数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
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(懲罰動議の審査)
| 第154条 | 懲罰については、議会は、第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することはできない。 |
(戒告又は陳謝の方法)
| 第155条 | 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行なうものとする。 |
(出席停止の期間)
| 第156条 | 出席停止は、○日をこえることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。 |
(出席停止期間中出席したときの措置)
| 第157条 | 出席を停止された者がその期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。 |
(懲罰の宣告)
| 第158条 | 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。 |