標準市議会会議規則 第5章 規律

(品位の尊重)

第144条  議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第145条  議場又は委員会の会議室に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第146条  何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第147条  議員は、会議中は、みだりにその席を離れてはならない。

(禁煙)

第148条  何人も、議場において喫煙してはならない。

(新聞紙等の閲読禁止)

第149条  何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(資料等印刷物の配布許可)

第150条  議場又は委員会の会議室において、資料、新聞紙、文書等の印刷物を配布するときは、議長又は委員長の許可を得なければならない。(参考)

(許可のない登壇の禁止)

第151条  何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。

(議長の秩序保持権)

第152条  すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかって定める。