(品位の尊重)
| 第144条 | 議員は、議会の品位を重んじなければならない。 |
(携帯品)
| 第145条 | 議場又は委員会の会議室に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。 |
(議事妨害の禁止)
| 第146条 | 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。 |
(離席)
| 第147条 | 議員は、会議中は、みだりにその席を離れてはならない。 |
(禁煙)
| 第148条 | 何人も、議場において喫煙してはならない。 |
(新聞紙等の閲読禁止)
| 第149条 | 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。 |
(資料等印刷物の配布許可)
| 第150条 | 議場又は委員会の会議室において、資料、新聞紙、文書等の印刷物を配布するときは、議長又は委員長の許可を得なければならない。(参考) |
(許可のない登壇の禁止)
| 第151条 | 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。 |
(議長の秩序保持権)
| 第152条 | すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかって定める。 |