標準市議会会議規則 第4章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第139条  議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
  •  前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかってその許否を決定する。
  •  閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第140条  議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
  •  前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について、準用する。

(資格決定の要求)

第141条  法第127条第1項の規定による議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を、証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。

(資格決定の審査)

第142条  前条の要求については、議会は、第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができない。

(決定書の交付)

第143条  議会が議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについての法第127条第1項の規定による決定をしたときは、議長は、その決定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。