(請願書の記載事項等)
| 第132条 | 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が押印をしなければならない。
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(請願文書表の作成及び配布)
| 第133条 | 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。
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(請願の委員会付託)
| 第134条 | 議長は、請願文書表の配布とともに、請願を、所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。
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(紹介議員の委員会出席)
| 第135条 | 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。
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(請願の審査報告)
| 第136条 | 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を附け、議長に報告しなければならない。
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(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)
| 第137条 | 議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについてはこれを請求しなければならない。 |
(陳情書の処理)
| 第138条 | 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。 |