標準市議会会議規則 第2章 委員会

第1節 総則

(議長への通知)

第83条  委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(欠席の届出)

第84条  委員は、事故のため出席できないときは、その理由を附け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。

(会議中の委員会の禁止)

第85条  委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

(会議の開閉)

第86条  開議、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。
  •  委員長が開議を宣告する前又は散会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第87条  開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、委員長は散会を宣告することができる。
  •  会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員長は委員の退席を制止し、又は会議室外の委員に出席を求めることができる。
  •  会議中定足数を欠くに至ったときは、委員長は、休憩又は散会を宣告する。(参考)

第2節 審査

(議題の宣告)

第88条  会議に付する事件を議題とするときは、委員長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第89条  委員長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

(議案等の朗読)

第90条  委員長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(審査順序)

第91条  委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順序によって行なうを例とする。

(先決動議の表決順序)

第92条  他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、委員長が表決の順序を決める。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

(動議の撤回)

第93条  提出者が会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、委員会の承認を要する。

(委員の議案修正)

第94条  委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(分科会又は小委員会)

第95条  委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。

(連合審査会)

第96条  委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第97条  委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(所管事務等の調査)

第98条  常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
  •  議会運営委員会が法第109条の2第4項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

(委員の派遣)

第99条  委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(議事の継続)

第100条  会議が中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

(少数意見の留保)

第101条  委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。
  •  前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第102条  委員会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを委員長に委任することができる。

(委員会報告書)

第103条  委員会は、事件の審査又は調査が終ったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

(閉会中の継続審査)

第104条  委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を附け、委員長から議長に申し出なければならない。

第3節 秘密会

(指定者以外の者の退場)

第105条  秘密会を開く議決があったときは、委員長は、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第106条  秘密会の議事の記録は、公表しない。
  •  秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第4節 発言

(発言の許可)

第107条  委員は、すべて委員長の許可を得た後でなければ発言することができない。

(委員の発言)

第108条  委員は、議題について自由に質疑し及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(発言内容の制限)

第109条  発言はすべて、簡明にするものとして、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。
  •  委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

(委員外議員の発言)

第110条  委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。
  •  委員会は、委員でない議員から発言の申し出があったときは、その許否を決める。

(委員長の発言)

第111条  委員長が、委員として発言しようとするときは、委員席に着き発言し、発言が終った後、委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、委員長席に復することができない。

(発言時間の制限)

第112条  委員長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
  •  委員長の定めた時間の制限について、出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議にはかって決める。

(議事進行に関する発言)

第113条  議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
  •  議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、委員長は、直ちに制止しなければならない。(参考)

(発言の継続)

第114条  会議の中止又は休憩のため発言が終らなかった委員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第115条  質疑又は討論が終ったときは、委員長は、その終結を宣告する。
  •  質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、委員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
  •  質疑又は討論終結の動議については、委員長は、討論を用いないで会議にはかって決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第116条  選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(発言の取消し又は訂正)

第117条  発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し又は委員長の許可を得て発言の訂正をすることができる。

(答弁書の朗読)

第118条  市長その他の関係機関が、質疑に対し、直ちに答弁しがたい場合において答弁書を提出したときは、委員長は、職員をして朗読させる。(参考)

第5節 委員長及び副委員長の互選

(互選の方法)

第119条  委員長及び副委員長の互選は、それぞれ単記無記名投票で行う。
  •  有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じときは、くじで定める。
  •  前項の当選人は、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。
  •  第1項の投票を行なう場合には、委員長の職務を行なっている者も、投票することができる。
  •  委員会は、委員のうちに異議を有する者がないときは、第1項の互選につき、指名推選の方法を用いることができる。
  •  指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって、当選人と定めるべきかどうかを委員会にはかり委員の全員の同意があった者をもって、当選人とする。(参考)

(選挙規定の準用)

第120条  前条に定めるもののほか、委員長及び副委員長の互選の方法については第1章・第4節の規定を準用する。(参考)

第6節 表決

(表決問題の宣告)

第121条  委員長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。

(不在委員)

第122条  表決の際会議室にいない委員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第123条  表決には、条件を附けることができない。

(起立による表決)

第124条  委員長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
  •  委員長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は委員長の宣告に対して出席委員から異議があるときは、委員長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第125条  委員長が必要があると認めるとき、又は出席委員から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。
  •  同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、委員長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名投票)

第126条  記名投票を行なう場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。

(無記名投票)

第127条  無記名投票を行なう場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
  •  無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。(参考)

(選挙規定の準用)

第128条  記名投票、又は無記名投票を行なう場合には、第28条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)、第29条(投票)、第30条(投票の終了)、第31条(開票及び投票の効力)及び第32条(選挙結果の報告)第1項の規定を準用する。

(表決の訂正)

第129条  委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第130条  委員長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、委員長は、可決の旨を宣告する。ただし、委員長の宣告に対して、出席委員から異議があるときは、委員長は、起立の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第131条  同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたときは、委員長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議にはかって決める。
  •  修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。