(参集)
| 第1条 | 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。 |
(欠席の届出)
| 第2条 | 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。 |
(宿所又は連絡所の届出)
| 第3条 | 議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときもまた同様とする。 |
(議席)
| 第4条 | 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。
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(会期)
| 第5条 | 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
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(会期の延長)
| 第6条 | 会期は、議会の議決で延長することができる。 |
(会期中の閉会)
| 第7条 | 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。 |
(議会の開閉)
| 第8条 | 議会の開閉は、議長が宣告する。 |
(会議時間)
| 第9条 | 会議時間は、午 ○時から午 ○時までとする。
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(休会)
| 第10条 | 市の休日は、休会とする。(参考)
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(会議の開閉)
| 第11条 | 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
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(定足数に関する措置)
| 第12条 | 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。(参考)
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(出席催告)
| 第13条 | 法第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員又は議員の住所(別に宿所又は連絡所の届出をした者については、当該届出の宿所又は連絡所)に、文書又は口頭をもって行う。 |
(議案の提出)
| 第14条 | 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては○人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
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(一事不再議)
| 第15条 | 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。(参考) |
(動議成立に必要な賛成者の数)
| 第16条 | 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に○人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。 |
(修正の動議)
| 第17条 | 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の2の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては○人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。 |
(先決動議の表決の順序)
| 第18条 | 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員○人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。 |
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
| 第19条 | 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。
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(日程の作成及び配布)
| 第20条 | 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。 |
(日程の順序変更及び追加)
| 第21条 | 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。 |
(議事日程のない会議の通知)
| 第22条 | 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。
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(延会の場合の議事日程)
| 第23条 | 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終らなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。 |
(日程の終了及び延会)
| 第24条 | 議事日程に記載した事件の議事を終ったときは、議長は、散会を宣告する。
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(選挙の宣告)
| 第25条 | 議会において選挙を行なうときは、議長は、その旨を宣告する。 |
(不在議員)
| 第26条 | 選挙を行なう際議場にいない議員は、選挙に加わることができない。 |
(議場の出入口閉鎖)
| 第27条 | 投票による選挙を行なうときは、議長は、第25条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。 |
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
| 第28条 | 投票を行なうときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
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(投票)
| 第29条 | 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。 |
(投票の終了)
| 第30条 | 議長は、投票が終ったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。 |
(開票及び投票の効力)
| 第31条 | 議長は、開票を宣告した後、○人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
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(選挙結果の報告)
| 第32条 | 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
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(選挙関係書類の保存)
| 第33条 | 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。 |
(議題の宣告)
| 第34条 | 会議に付する事件を議題とするときは、議長は,その旨を宣告する。 |
(一括議題)
| 第35条 | 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員○人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。 |
(議案等の朗読)
| 第36条 | 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。 |
(議案等の説明、質疑及び委員会付託)
| 第37条 | 会議に付する事件は、第134条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
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(付託事件を議題とする時期)
| 第38条 | 委員会に付託した事件は、その審査又は調査の終了をまって議題とする。 |
(委員長の報告及び少数意見者の報告)
| 第39条 | 委員会が審査又は調査をした事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告し、ついで少数意見者が少数意見の報告をする。
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(修正案の説明)
| 第40条 | 委員長の報告及び少数意見者の報告が終わったとき又は委員会への付託を省略したときは、議長は、修正案の説明をさせる。 |
(委員長報告等に対する質疑)
| 第41条 | 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。 |
(討論及び表決)
| 第42条 | 議長は、前条の質疑が終ったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。 |
(議決事件の字句及び数字等の整理)
| 第43条 | 議会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。 |
(委員会の審査又は調査期限)
| 第44条 | 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。ただし、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。
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(委員会の中間報告)
| 第45条 | 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。(参考)
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(再付託)
| 第46条 | 委員会の審査又は調査を経て報告された事件について、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。(参考) |
(議事の継続)
| 第47条 | 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。 |
(指定者以外の者の退場)
| 第48条 | 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。 |
(秘密の保持)
| 第49条 | 秘密会の議事の記録は、公表しない。
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(発言の許可等)
| 第50条 | 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。
ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。
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(発言の通告及び順序)
| 第51条 | 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行、一身上の弁明等については、この限りでない。
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(発言の通告をしない者の発言)
| 第52条 | 発言の通告をしない者は、通告した者がすべて発言を終った後でなければ発言を求めることができない。
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(討論の方法)
| 第53条 | 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。 |
(議長の発言討論)
| 第54条 | 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終った後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。 |
(発言内容の制限)
| 第55条 | 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。
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(質疑の回数)
| 第56条 | 質疑は、同一議員につき、同一議題について○回をこえることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。 |
(発言時間の制限)
| 第57条 | 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
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(議事進行に関する発言)
| 第58条 | 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
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(発言の継続)
| 第59条 | 延会、中止又は休憩のため発言が終らなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。 |
(質疑又は討論の終結)
| 第60条 | 質疑又は討論が終ったときは、議長は、その終結を宣告する。
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(選挙及び表決時の発言制限)
| 第61条 | 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。 |
(一般質問)
| 第62条 | 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。
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(緊急質問等)
| 第63条 | 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。
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(準用規定)
| 第64条 | 質問については、第56条(質疑の回数)及び第60条(質疑又は討論の終結)の規定を準用する。 |
(発言の取消し又は訂正)
| 第65条 | 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。 |
(答弁書の配布)
| 第66条 | 市長その他の関係機関が、質疑及び質問に対し、直ちに答弁しがたい場合において答弁書を提出したときは、議長は、その写を議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもって配布にかえることができる。 |
(表決問題の宣告)
| 第67条 | 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。 |
(不在議員)
| 第68条 | 表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。 |
(条件の禁止)
| 第69条 | 表決には、条件を附けることができない。 |
(起立による表決)
| 第70条 | 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
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(投票による表決)
| 第71条 | 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員○人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。
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(記名投票)
| 第72条 | 記名投票を行なう場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。 |
(無記名投票)
| 第73条 | 無記名投票を行なう場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
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(選挙規定の準用)
| 第74条 | 記名投票又は無記名投票を行なう場合には、第27条(議場の出入口閉鎖)、第28条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)、第29条(投票)、第30条(投票の終了)、第31条(開票及び投票の効力)、第32条(選挙結果の報告)第1項及び第33条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。 |
(表決の訂正)
| 第75条 | 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。 |
(簡易表決)
| 第76条 | 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員○人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。 |
(表決の順序)
| 第77条 | 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。
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(会議録の記載事項)
| 第78条 | 会議録に記載し、又は記録する事項は、次のとおりとする。
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(会議録の配布)
| 第79条 | 会議録は、議員及び関係者に配布(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、電磁的方法による提供を含む。)する。(参考) |
(会議録に掲載しない事項)
| 第80条 | 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第65条(発言の取消し又は訂正)の規定により取り消した発言は、掲載しない。(参考) |
(会議録署名議員)
| 第81条 | 会議録に署名する議員(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとる議員)は、○人とし、議長が会議において指名する。 |
(会議録の保存年限)
| 第82条 | 会議録の保存年限は、永年とする。(参考) |