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標準市議会傍聴規則

(趣旨)

第1条  この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百三十条第三項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条  傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴券等の交付)

第3条  会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証(章)の交付を受けなければならない。

(傍聴券)

第4条  傍聴券の種別は、一般傍聴券及び団体傍聴券とする。
  •  一般傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
  •  団体傍聴券は、その代表者又は責任者に交付する。
  •  傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(傍聴証(章))

第5条  傍聴証(章)は、報道関係者及び○○市職員で、議長が特に必要があると認める者に交付する。
  •  傍聴証(章)の交付を受けた者は、当該会期を通じて傍聴することができる。

(傍聴券への記入)

第6条  傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。
  •  団体傍聴券には、団体の名称、人員、代表者又は責任者の住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。

(傍聴人の入場)

第7条  傍聴人が入場しようとするときは、傍聴人入口で傍聴券又は傍聴証(章)を係員に提示しなければならない。

(傍聴券等の提示)

第8条  傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証(章)を提示しなければならない。

(傍聴券等の返還)

第9条  傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは返還しなければならない。
  •  傍聴証(章)の交付を受けた者は、当該会期が終ったときは返還しなければならない。

(傍聴人の定員)

第10条  傍聴人の定員は、○○人とする。
  •  傍聴人が前項の定員に達したときは、傍聴券又は傍聴証(章)を所持する者でも入場させないことがある。

(議場への入場禁止)

第11条  傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第12条  次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
  1. 銃器その他危険なものを持っている者
  2. 酒気を帯びていると認められる者
  3. 異様な服装をしている者
  4. 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
  5. 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
  6. 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
  •  児童及び乳幼児は傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合はこの限りでない。(参考)

(傍聴人の守るべき事項)

第13条  傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
  1. 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと
  2. 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと
  3. はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと
  4. 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない
  5. 飲食又は喫煙をしないこと
  6. みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと
  7. 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第14条  傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者はこの限りでない。

(傍聴人の退場)

第15条  傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第16条  傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第17条  法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。
附 則  この規則は、平成○年○月○日から施行する。