(趣旨)
| 第1条 | この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百三十条第三項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。 |
(傍聴席の区分)
| 第2条 | 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。 |
(傍聴券等の交付)
| 第3条 | 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証(章)の交付を受けなければならない。 |
(傍聴券)
| 第4条 | 傍聴券の種別は、一般傍聴券及び団体傍聴券とする。
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(傍聴証(章))
| 第5条 | 傍聴証(章)は、報道関係者及び○○市職員で、議長が特に必要があると認める者に交付する。
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(傍聴券への記入)
| 第6条 | 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。
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(傍聴人の入場)
| 第7条 | 傍聴人が入場しようとするときは、傍聴人入口で傍聴券又は傍聴証(章)を係員に提示しなければならない。 |
(傍聴券等の提示)
| 第8条 | 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証(章)を提示しなければならない。 |
(傍聴券等の返還)
| 第9条 | 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは返還しなければならない。
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(傍聴人の定員)
| 第10条 | 傍聴人の定員は、○○人とする。
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(議場への入場禁止)
| 第11条 | 傍聴人は、議場に入ることができない。 |
(傍聴席に入ることができない者)
| 第12条 | 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
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(傍聴人の守るべき事項)
| 第13条 | 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
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(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
| 第14条 | 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者はこの限りでない。 |
(傍聴人の退場)
| 第15条 | 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。 |
(係員の指示)
| 第16条 | 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。 |
(違反に対する措置)
| 第17条 | 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。 |
| 附 則 | この規則は、平成○年○月○日から施行する。 |