第4章 その他の事項

1. 公課の禁止

公務傷病年金、遺族年金、遺族一時金については、その支給額を標準として、租税その他の公課は課されません。

なお、退職年金と退職一時金に対しては、所得税が課税されます。退職年金は雑所得として、退職一時金は退職所得とそれぞれみなされて課税されるものです。

2. 給付を受ける権利の保護

共済給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることはできません。ただし、年金を受ける権利を担保に株式会社日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫から貸付を受ける制度があります。この貸付の限度額は年金額の3年分以内で250万円が限度です。

また、退職年金と退職一時金を受ける権利は、国税、地方税の滞納による差し押さえをすることはできます。

3. 時効

年金である共済給付金を受ける権利には、各支給月ごとに一定金額の支給を受ける権利(支分権)と、この支分権を生み出すもとになる権利(基本権)とがあります。基本権は、給付事由が生じた日から7年間請求しなかったときに時効により消滅します。一方、支分権は5年間これを行わないことにより時効で消滅します。

4. 受給者の生存確認

住民基本台帳ネットワークシステムを利用して、年金受給者の生存の事実について確認しています。生存の事実の確認ができなかった場合は、年金の支払を差し止めることになっています。

掛金・給付費負担金一覧表【PDF】

退職年金額早見表【PDF】

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