1. 権利の消滅
退職年金または公務傷病年金を受ける権利を有するものが死亡したときは、その権利は消滅します。ただし、定款で定める遺族がいるときは、遺族年金が支給されます。
2. 失権
遺族年金を受ける権利を有するものが次に該当する場合は、その年金を受ける権利を失います。
- 死亡したとき
- 婚姻(届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)したとき
- 3親等内の親族以外の者の養子になったとき
- 死亡した会員であった者との養子縁組が解消されたとき
- 子または孫については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(ただし、重度障害の状態で生活資料を得るみちがない者を除く)
- 重度障害の状態で生活資料を得るみちがないため遺族年金を受けていた者がその事情がなくなったとき