退職一時金は、議員が在職3年以上12年未満で退職したときに支給されます。
一時金の在職期間のとらえ方は退職年金の場合と異なり、議員として月の初日(1日)に就職した場合はその月から、月の2日以後に就職した場合はその就職した日の属する月の翌月から起算し、退職した日の属する月までの年月数を在職期間と計算します。
市の議員に再就職した場合で以前に一時金の支給の対象とならなかった3年未満の在職期間を有する場合でも、再就職後の在職期間を合算して3年以上となれば一時金を受けることができます。
退職一時金の額は、その者の在職期間にかかる掛金のみの総額と在職期間に応じて定められます。
| 在職期間が3年以上4年以下の場合 | 在職期間に係る掛金総額の100分の49 |
| 在職期間が4年をこえ8年以下の場合 | 在職期間に係る掛金総額の100分の56 |
| 在職期間が8年をこえ12年未満の場合 | 在職期間に係る掛金総額の100分の63 |
ただし、退職一時金の算定の基礎となる在職期間のなかに平成19年3月31日以前の在職期間がある場合については、次の割合にて、退職一時金の額を求めることとなります。
| 在職期間が3年以上4年以下の場合 | 在職期間に係る掛金総額の100分の50 |
| 在職期間が4年をこえ8年以下の場合 | 在職期間に係る掛金総額の100分の57 |
| 在職期間が8年をこえ12年未満の場合 | 在職期間に係る掛金総額の100分の64 |