公務傷病年金は、議員がその在職中に公務にもとづく傷病によって、恩給法別表第一号表ノ二に掲げる重度障害の状態となって議員を退職したとき、または議員を退職後3年以内に在職中における公務にもとづく傷病により重度障害の状態となったときに支給されます。
公務傷病年金は、その者の死亡のときまで支給されるのが原則ですが、その決定に当たって、将来において重度障害が回復したり、またはその程度が低下することのあることが認められる場合には、5年間の期限を付して支給することになっています。公務傷病年金の年額は、在職期間の年数と重度障害の程度に応じて決定されます。