遺族年金は、次の事由が生じた時に遺族に支給されます。
遺族の範囲は、
会員または会員であった者の配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、
子、
養父母・実父母、
孫、
祖父母(養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母)となっています。ただし、これらの者は、会員または会員であった者の死亡の当時、主としてその収入によって生計が維持されていたことが必要です。
また、子または孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの支給となり、配偶者がいない場合に限ります。
子または孫についてはまた、18歳以上であっても会員または会員であった者の死亡の当時から引き続き重度障害の状態で生活資料を得るみちがない場合には遺族年金の支給を受けることができます。
遺族の順位には、遺族の範囲に掲げた
から
の順となります。
したがって、遺族年金の受給要件は、この順位にしたがって先順位の遺族が有しており、後順位の遺族は受給権者である先順位の遺族がその権利を失った場合にはじめて受給権者となります。
遺族年金の年額は、これを受ける人数にかかわらず、退職年金の年額の2分の1となります。
ただし、公務傷病年金を受ける者が公務にもとづく傷病によらないで死亡した場合は、退職年金の年額に100分の128を乗じて得た額の2分の1、議員が公務にもとづく傷病により死亡した場合または退職年金もしくは公務傷病年金を受ける者が公務にもとづく傷病で死亡した場合は、退職年金の年額に100分の 170を乗じて得た額の2分の1となります。