TOPページ市議会議員共済会地方議会議員年金制度の概要第3章 給付(共済給付金)の概要2. 退職年金の停止と制限


第3章 給付(共済給付金)の概要

2. 退職年金の停止と制限

退職年金は、受給資格を得た場合や現在受給している場合であっても、年齢や議員への再就職、禁錮以上の刑に処せられた場合などにおいてその支給を停止したり制限する次のような場合があります。

1. 若年停止(年齢による支給停止)

退職年金は、受給資格を得ていても一定の年齢に達するまで支給されません。このことを若年停止と称しています。

退職年金は、65歳に達する月まで支給が停止されますが、就職した日と生年月日により65歳に達する前に支給される場合の以下の経過措置があります。

  • 昭和61年3月31日現在議員であった者と同日以前に議員であった者は、55歳で支給が開始されます。
  • 昭和61年4月1日から平成7年3月31日までの間に議員となった者は、60歳で支給が開始されます。
  • 平成7年4月1日以後議員となった者は、生年月日により次の表の年齢で支給が開始されます。
昭和20年4月1日以前に生まれた者 62歳から支給
昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた者 63歳から支給
昭和22年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者 64歳から支給

支給開始年齢に達したときは、支給開始年齢に達した月の翌月から年金が支給されます。これを若年停止解除と称しています。

また、支給開始年齢に達する前であっても、恩給法別表第一号表ノ二に定める重度障害の状態にある場合には、退職年金が支給されます。

2. 再就職による停止

退職年金を受ける者が、市議会議員に再就職したときは、再就職した月の翌月から退職年金の支給が停止されます。他の市の議員に再就職した場合も同様です。なお、国会議員、知事、市町村長、都道府県議会議員、町村議会議員に就職した場合には停止となりません。

3. 高額所得による一部停止

共済会から支給する退職年金の額が190.4万円以上で前年の退職年金以外の所得金額が500万円を超える場合、退職年金の額と前年の退職年金以外の所得金額の合計額のうち690.4万円を超える額の1/2が、退職年金の額から停止されます。ただし、支給する退職年金の額は、190.4万円を下回らないこととされています。

4. 給付の制限

議員もしくは議員であった者が禁錮以上の刑に処せられた場合、または議会を除名された場合には、それ以後、次のように退職年金の全部または一部が支給されません。

  • 禁錮以上の刑に処せられ実刑の場合
    刑の確定した月の翌月から刑期終了の月まで全額支給を停止し、刑期終了の翌月からは支給額の100分の20の額を停止します。
  • 禁錮以上の刑に処せられ刑の執行が猶予された場合
    刑の執行の猶予の言渡しを受けたときは、刑の執行猶予期間中支給額の100分の20の額を停止しますが、その言渡しを取消されることなく執行猶予期間を満了したときは、退職年金に加えその期間中停止していた金額も支給します。
  • 除名により退職した場合
    在職期間に係る退職年金の年額のうち、除名に係る任期中の月数が退職年金の基礎となった在職期間に占める割合の100分の20の金額の支給を停止します。