退職年金は、受給資格を得た場合や現在受給している場合であっても、年齢や議員への再就職、禁錮以上の刑に処せられた場合などにおいてその支給を停止したり制限する次のような場合があります。
退職年金は、受給資格を得ていても一定の年齢に達するまで支給されません。このことを若年停止と称しています。
退職年金は、65歳に達する月まで支給が停止されますが、就職した日と生年月日により65歳に達する前に支給される場合の以下の経過措置があります。
| 昭和20年4月1日以前に生まれた者 | 62歳から支給 |
| 昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳から支給 |
| 昭和22年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳から支給 |
支給開始年齢に達したときは、支給開始年齢に達した月の翌月から年金が支給されます。これを若年停止解除と称しています。
また、支給開始年齢に達する前であっても、恩給法別表第一号表ノ二に定める重度障害の状態にある場合には、退職年金が支給されます。
退職年金を受ける者が、市議会議員に再就職したときは、再就職した月の翌月から退職年金の支給が停止されます。他の市の議員に再就職した場合も同様です。なお、国会議員、知事、市町村長、都道府県議会議員、町村議会議員に就職した場合には停止となりません。
共済会から支給する退職年金の額が190.4万円以上で前年の退職年金以外の所得金額が500万円を超える場合、退職年金の額と前年の退職年金以外の所得金額の合計額のうち690.4万円を超える額の1/2が、退職年金の額から停止されます。ただし、支給する退職年金の額は、190.4万円を下回らないこととされています。
議員もしくは議員であった者が禁錮以上の刑に処せられた場合、または議会を除名された場合には、それ以後、次のように退職年金の全部または一部が支給されません。