退職年金は、議員の在職期間が合計12年以上で退職したときに支給されます。
退職年金の計算の基礎となる在職期間は、議員に就職した日の属する月から起算し、退職した日の属する月までの年月数で計算します。
12年以上とは、連続して12年以上である必要はなく、いったん退職して再就職し、再び退職した場合も前後の在職期間を合算し12年以上あれば受給資格があります。
この在職期間は、昭和37年12月1日の法の施行日以後の在職期間が対象ですが、これ以前の在職期間を有する会員については、次のように取り扱うこととなっています。
退職年金の年額は、初めて議員になった時期や退職の時期に応じて次のように算定します。
ただし、平成19年3月31日以前に地方議会議員であった期間を有するものについては、退職年金の年額は次のように算定します。
なお、
過去に一時金を受けた者、
議員の在職中に厚生年金などの公的年金制度に加入していた者、
昭和22年4月30日から同36年6月30日(沖縄県は、昭和23年2月8日から同45年6月30日)までの間(現行制度発足前)に在職期間を有する者は、上記の算式により算定した金額からこれらに係る金額(一定の算式により算定した金額)を控除します。