TOPページ市議会議員共済会地方議会議員年金制度の概要第3章 給付(共済給付金)の概要1. 退職年金


第3章 給付(共済給付金)の概要

1. 退職年金

退職年金は、議員の在職期間が合計12年以上で退職したときに支給されます。

1. 在職期間

退職年金の計算の基礎となる在職期間は、議員に就職した日の属する月から起算し、退職した日の属する月までの年月数で計算します。

12年以上とは、連続して12年以上である必要はなく、いったん退職して再就職し、再び退職した場合も前後の在職期間を合算し12年以上あれば受給資格があります。

この在職期間は、昭和37年12月1日の法の施行日以後の在職期間が対象ですが、これ以前の在職期間を有する会員については、次のように取り扱うこととなっています。

  • 互助会の会員であった在職期間で掛金を納めた期間については、共済会の会員である期間とみなします。
  • 昭和22年4月30日(沖縄県は昭和23年2月8日)以降の市の議員としての在職期間は、互助会の会員であった期間とみなします。
  • 市町村の廃置分合もしくは境界変更により町村が市となったり、市が町村となった場合、または町村を市とし市を町村とする処分があった場合の在職期間は合算されます。

2. 退職年金の年額

退職年金の年額は、初めて議員になった時期や退職の時期に応じて次のように算定します。

  • 平成19年4月1日以後初めて議員になる者で在職期間が12年の場合
    平均標準報酬年額の150分の35の金額
    【算 式】
    退職年金の年額=平均標準報酬年額×35/150
  • 平成19年4月1日以後初めて議員になる者で在職期間が13年以上の場合
     平均標準報酬年額の150分の35に、12年以上の在職期間1年について平均標準報酬年額の150分の0.7を加算した金額
    (在職年数が30年を超える場合は30年として計算します。)
    【算 式】
    退職年金の年額=平均標準報酬年額×{35/150+0.7/150×(在職期間の年数-12)}
  • 在職期間の年数については、1年未満の端数は切り捨てます。
  • 平均標準報酬年額とは、退職前12年間の標準報酬月額の総額を12で除して得た額をいいます。
  • 退職年金の年額については、退職年金額早見表を参照してください。

ただし、平成19年3月31日以前に地方議会議員であった期間を有するものについては、退職年金の年額は次のように算定します。

  • 在職期間が12年の場合
    平均標準報酬年額の150分の36の金額
    【算 式】
    退職年金の年額=平均標準報酬年額×36/150
  • 在職期間が13年以上の場合
    平均標準報酬年額の150分の36に、12年以上の在職期間1年について平均標準報酬年額の150分の0.72を加算した金額
    (在職年数が30年を超える場合は30年として計算します。)
    【算 式】
    退職年金の年額=平均標準報酬年額×{36/150+0.72/150×(在職期間の年数-12)}

なお、1過去に一時金を受けた者、2議員の在職中に厚生年金などの公的年金制度に加入していた者、3昭和22年4月30日から同36年6月30日(沖縄県は、昭和23年2月8日から同45年6月30日)までの間(現行制度発足前)に在職期間を有する者は、上記の算式により算定した金額からこれらに係る金額(一定の算式により算定した金額)を控除します。