市議会議員共済会は、市議会議員(特別区議会議員を含む。以下同じ。)のための共済会で、市議会議員の退職年金、遺族年金、公務傷病年金、退職一時金、遺族一時金を支給することを目的とし、その事業を行う法人で総務大臣の管下にあります。
市議会議員共済会(以下「共済会」という。)には役員として会長のほか、副会長1人、理事10人、監事2人が置かれ、会長が共済会を代表して業務を執行します。会長は、共済会定款の定めにより全国市議会議長会の会長があたり、副会長及び理事は市の議会の議長のうちから代議員会において選任されます。理事のうち1人は全国市議会議長会の事務総長をもって充てられます。監事は、代議員会において学識経験者及び代議員のうちからそれぞれ1人選任されます。
代議員会は都道府県の区域の市の数を基礎として定めた数の代議員で組織され、市の議会の議長の職にある者において選任されます。
代議員会は共済会の議決機関で、定款の変更、事業計画書及び定款で定める重要な変更、決算報告の認定などについて議決します。
共済会は、独立行政法人等登記令にもとづく法人登記をしていますが、法により定款を定め共済会の存立の基本的事項並びに組織及び業務に関する重要事項を規定しています。また、共済会の業務執行について必要な事項については定款の委任により会長が規則でこれを定めています。
定款の必要記載事項は、共済会の事業目的、名称、事務所の所在地をはじめ、代議員会、役員、給付、掛金、資産の管理その他財務、組織及び事業に関する事項です。
なお、定款の変更については、代議員会の議決事項とされており、この変更は、総務大臣の認可を受けなければ効力が生じないこととされています。
共済会には審査会が置かれ、共済給付金の決定や掛金または特別掛金に関する異議などについて審査を行います。
審査会は、会員を代表する委員と公益を代表する委員それぞれ3人ずつの6人で組織されます。委員長は公益を代表する委員から選任されます。
共済会の会員には、すべての市議会議員がなります。
法第151条において、「地方公共団体の議会の議員の区分に従い、〜(中略)〜地方議会議員共済会を設ける。」とされているところから、市の議会の議員の場合には市議会議員共済会が設置されています。
この規定により全市議会議員が共済会の構成員、つまり会員として当然共済会に加入することになります。この規定が共済会強制加入の法的根拠です。
定款の定めにより、議員となった者は議員に就職した日に会員の資格を取得し、死亡または退職した日の翌日に会員の資格を喪失します。