地方公共団体の議会の議員(以下「地方議会議員」という。)の年金制度は、昭和36年6月8日公布、同年7月1日施行の「地方議会議員互助年金法」(以下「互助年金法」という。)により地方議会議員の互助年金制度として創設されました。
この互助年金制度は、地方公共団体の議会の任務の重要性にかんがみ議員及びその遺族の生活の安定に資することを趣旨とするもので任意加入でした。互助年金を給するための組織として、地方議会議員の区分にしたがい、都道府県議会議員互助会、市(特別区を含む。以下同じ。)議会議員互助会、町村議会議員互助会がそれぞれ設立されました。
翌昭和37年9月、地方公務員共済組合法(のちに「地方公務員等共済組合法」と改称。以下「法」という。)が制定される際、同法の第11章に「地方議会議員の年金制度」として規定されました。ここに互助年金法は廃止され同法に統合されました。同法は同年12月1日に施行され、すべての地方議会議員を対象とした強制加入の公的年金制度となりました。この年金給付を行う組織として地方議会議員の区分に応じ、都道府県議会議員共済会、市議会議員共済会、町村議会議員共済会が設立されました。
互助年金制度においては、退職年金、遺族年金、公務傷病年金のみの給付でしたが、現行の年金制度においてはこれに加え、昭和40年6月から退職一時金、遺族一時金が給付されています。これらの給付を総称して「共済給付金」と呼んでいます。
なお、年金は種類にかかわらず、毎年3月、6月、9月、12月の各月の5日に、それぞれの前月までの3か月分を支給します。
共済給付金の給付に要する財源は、互助年金制度創設当初から昭和47年3月までは会員(議員)の掛金のみで賄っていましたが、昭和47年4月からは給付に要する費用の地方公共団体の負担(以下「給付費負担金」という。)、いわゆる公費負担制度が導入されました。
現在、共済給付金の給付に要する費用は、会員の掛金及び特別掛金、給付費負担金及びこれらの運用によって生ずる利息によって賄われています。
議員は、共済会の会員として、議員に就職した日の属する月から退職または死亡した日の属する月まで、毎月、定款で定める掛金並びに特別掛金を納めなければならないこととなっています(法第166条第1項)。
掛金の額は、定款の議員報酬月額の区分にしたがい定める標準報酬月額に100分の16を乗じた額です。掛金率は、昭和37年の制度発足当時の100分の5から、給付内容の改善等による給付に要する費用増加に伴い逐次引き上げられてきたものです。
会員が納める特別掛金の制度は平成7年度に導入されました。特別掛金の額は、地方自治法第203条第4項で定める期末手当の額の千円未満を切り捨てた額に100分の7.5を乗じた額です。
給付費負担金の額は、定款の議員報酬月額の区分にしたがい定める標準報酬月額に100分の16.5を乗じた額です。 平成19年度以降の給付費負担金率には、市町村合併の影響を激変緩和するための措置分が含まれています。激変緩和措置分は、100分の4.5(10年間の時限措置。その後5年間で漸減。)となります。
給付費負担金率は、昭和47年度の給付費負担金制度導入時の100分の1から、共済会の収支の状況を勘案して引き上げられてきたものです。