ホーム制度廃止後の給付年金を受ける権利の消滅と失権

年金を受ける権利の消滅と失権

1 年金を受ける権利の消滅

(1) 退職年金受給者がお亡くなりになったとき

   退職年金受給者の方がお亡くなりになった場合には、年金を受ける権利は消滅します。ただし、次の定款に定める遺族がいる場合には、遺族の範囲と順位にしたがって遺族年金が支給されます。

①議員または議員であった方の配偶者
(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
② 子
③ 父母
④ 孫
⑤ 祖父母

   退職年金を受給されていた方に、定款に定める遺族年金を請求できる方がいる場合は「遺族年金の請求」の手続を、遺族年金を請求できる方がいない場合は「受給権消滅」の届出となります。

(2) 遺族年金受給者がお亡くなりになったとき

   遺族年金受給者の方が次に該当した場合には、年金を受ける権利を失います。年金を受ける権利を失った場合は、受給権消滅の届出が必要となります。

① 死亡したとき
② 婚姻したとき(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
③ 3親等内の親族以外の者の養子になったとき
④ 死亡した議員であった者との養子縁組が解消されたとき
⑤ 子または孫については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(ただし、重度障害の状態で生活資料を得るみちがない者は除く。)
⑥ 重度障害の状態で生活資料を得るみちがないため、遺族年金を受けていた者がその事情がなくなったとき

※遺族年金受給者の方が民法、戸籍法による復氏や姻族関係を終了した場合においても、上記①~⑥に該当しない限り、遺族年金の受給権は失いません。

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