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扶養親族等申告書関係

共済会から扶養親族等申告書を送付している年金受給者はどのような方でしょうか。

退職年金受給者が、次に該当する場合に、扶養親族等申告書を送付しております。
① 65歳未満で年金額が108万円以上
② 65歳以上で年金額が158万円以上

なお、上記以外の方または遺族年金受給者の方、公務傷病年金受給者の方には送付しておりません。

扶養している者はいませんが、扶養親族等申告書を提出する必要はあるのでしょうか。

扶養親族がおらず、ご自身が障害者または寡婦・ひとり親の状態に該当しない場合、提出の必要はございません。

申告の内容が前年と同じなので、扶養親族等申告書を提出しなくてもよろしいでしょうか。

年金受給者ご本人が寡婦・ひとり親または障害者に該当する場合か、控除対象となる配偶者または扶養親族がいる場合は、昨年の申告内容と同じ内容でも扶養親族等申告書の提出が必要となります。

扶養親族等申告書の提出後に申告内容に変更が生じた場合、共済会に扶養親族等申告書を再度提出して、扶養親族の人数を変更することはできるのでしょうか。
※申告内容に変更が生じた場合とは、年の途中での申告書の提出や扶養人数の変更、年の途中で婚姻した場合や障害者になった場合などです。

所得税法で雑所得とされている年金については、給与所得のような年末調整は行わないこととされていますので、申告内容に変更が生じた場合に生じる所得税の過不足は、翌年の確定申告により精算することとなります。

※確定申告に関することなど詳しいことは、最寄りの税務署にお尋ねください。
国税庁HP(別サイトへリンク)

議員年金と厚生年金の両方の年金を受給しています。2つの年金団体から扶養親族等申告書が送付されてきたのですが、それぞれの年金団体に扶養親族等申告書を提出する必要がありますか。

共済会と日本年金機構のそれぞれに扶養親族等申告書を提出する必要があります。なお、共済会とほかの公的年金から年金を受けている方は、源泉徴収された税額とその年に納付すべき税額との差額を精算するため、確定申告を行う必要があります。
ただし、公的年金等の収入額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合は、確定申告は必要ありません(住民税の申告は必要な場合があります)。

※確定申告については、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の手引(冊子)」をご覧ください。なお、確定申告に関することなど詳しいことは、最寄りの税務署にお尋ねください。
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の手引
国税庁HP(別サイトへリンク)

現在、年金を受給しながら会社に勤めています。共済会から扶養親族等申告書が送付されてきましたが、共済会に扶養親族等申告書を提出する必要があるのでしょうか。

給与収入がある方についても共済会に扶養親族等申告書を提出することにより、各種控除を受けることができます。ただし、源泉徴収された税額とその年に納付すべき税額との差額を精算するため、確定申告を行う必要があります。

※確定申告に関することなど詳しいことは、最寄りの税務署にお尋ねください。
国税庁HP(別サイトへリンク)
※共済会に扶養親族等申告書を提出しない場合には、所得税法の規定による、所得税を源泉徴収したうえで、年金をお支払いすることになります。
詳しくは、「扶養親族等申告書の提出について(冊子)」をご覧ください。

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