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源泉徴収票関係

遺族年金受給者ですが、源泉徴収票が送付されてきません。どうしてでしょうか。

遺族年金は非課税のため、源泉徴収票は発行していません。
共済会では、受給している年金額を証明する書類として「市議会議員共済会年金額の証明書」をご提出いただくご案内をしています。
「市議会議員共済会年金額の証明書」の申請については、「市議会議員共済会年金額・加入期間の証明申請書」に必要事項を記入のうえ、共済会まで郵送してください。
なお、市議会議員共済会年金額の証明書は年金額など重要な情報を記載していますので、送付先は年金受給者のご自宅(共済会に届出の住所)、もしくは議会事務局に限らせていただきます。

様式番号 様 式 名 PDF形式 Excel形式 記入例

規定外⑤

市議会議員共済会年金額・加入期間の証明申請書 PDFダウンロード XLSダウンロード

源泉徴収票はどのような方に送付しているのでしょうか。

共済会から支給される退職年金は所得税法上「雑所得」として取り扱われ、総合課税の課税対象となります。このため、退職年金を受給されている方には、共済会での所得税の徴収の有無に関わらず、源泉徴収票を送付しています。

源泉徴収票の区分に表示されている「法第203条の3第1号適用分、第2号適用分、第3号適用分」とはどのような意味でしょうか。

所得税法上、次のように区分されています。
①   所得税法第203条の3第1号適用分
      「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出された方の退職年金の支払金額と源泉徴収
   税額を印字しています。
②   所得税法第203条の3第2号適用分
      共済会が支給する退職年金で対象となる方はいません。
③   所得税法第203条の3第3号適用分
      「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しなかった方、及び年金額が一定額以下(満
   65歳以上の方158万円未満、満65歳未満の方108万円未満)であったため、年金の支払金額から
   源泉徴収しなかった方の退職年金の支払金額と源泉徴収税額を記載しています。

源泉徴収票はどのような時に使用するのでしょうか。

源泉徴収票は、退職年金を受けている方に、市議会議員共済会が1年間に支払った年金支給額の総額や年金から差し引いた所得税額をお知らせするものです。
所得税の確定申告や住民税の申告の手続きの際に必要となります。

退職年金受給者ですが、確定申告を行う必要はあるのでしょうか。

退職年金は所得税法上、「雑所得」とされているため、年末調整は行いませんので、源泉徴収された所得税額と1年間の総所得にもとづく所得税額との差額については、退職年金受給者において確定申告により精算することになります。
なお、公的年金等の収入額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告は必要ありません。
ただし、所得税の確定申告が必要ない場合であっても、①マイホームを住宅ローンなどで取得した場合、②多額の医療費を払った場合、③災害や盗難にあった場合など所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
また、所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
その他、税金と確定申告に関して何かご不明な点がありましたら、所轄(または最寄り)の税務署にお問い合わせください。
   国税庁HP(別サイトへリンク)
※退職年金受給者の方には、源泉徴収票に同封するリーフレット「公的年金等の源泉徴収票と確定申告」で確定申告のご案内をしています。

源泉徴収票を紛失しましたが再発行は可能でしょうか。

再交付は可能です。源泉徴収票の再交付につきましては、所属されていた市議会の事務局を通じて申請してください。なお、源泉徴収票は年金額など重要な情報を記載していますので、送付先は年金受給者のご自宅(共済会に届出の住所)、もしくは議会事務局に限らせていただきます。
議会事務局の連絡先はこちらをご覧ください。

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