ホーム年金受給者の方へ

支給年齢に達していない退職年金受給者の方が重度障害の状態となったとき

   退職年金は、原則65歳に達する月まで年金の支給が停止されます。
   ただし、支給開始年齢に達していない場合でも、恩給法別表第一号表ノ二に規定する重度障害の状態にある場合は、退職年金が支給されます。

ページの先頭へ