禁錮以上の刑に処せられた場合等の届出
議員もしくは議員であった者が禁錮以上の刑に処せられた場合、または議会を除名された場合は、平成23年5月31日までの議員であった在職期間にかかる共済給付金の全部または一部を支給しないこととなっています。
また、遺族給付を受ける権利を有する者が禁錮以上の刑に処せられた場合は、遺族給付の一部を支給しないこととなっています。
一時金についても同様です。
禁錮以上の刑に処せられた場合の届出
届出は市議会の事務局を通じて行うこととなります。
様式番号 | 様 式 名 | PDF形式 |
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第25号 |
給付制限に関する届 | PDFダウンロード |
※届出がされなかった場合や、届出が遅れた場合は、支給するべきでない過払い分の年金が生じ、当該年金を返還していただくことになる場合もありますのでご留意ください。
刑の執行の猶予期間が満了した場合の届出
届出は市議会の事務局を通じて行うこととなります。
届出のほか提出書類については、市議会の事務局にご確認ください。
様式番号 |
様 式 名 |
PDF形式 |
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第27号 |
給付制限解除に関する届 |
刑期が終了した場合の届出
届出は市議会の事務局を通じて行うこととなります。
届出のほか提出書類については、市議会の事務局にご確認ください。
様式番号 |
様 式 名 |
PDF形式 |
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第26号 |
刑期終了に関する届 |