支給開始年齢に達した場合のお知らせ
支給開始年齢に達した場合の届出
退職年金は、受給資格を得ていても一定の年齢に達するまで支給が停止されます。
年齢により支給を停止されている方が、支給が開始される年齢に達したときは、その翌月(月の初日生まれの方はその月)分から年金が支給されます。
支給が開始される年齢に達したときは、下の表の時期に共済会から年金支給日やご提出いただく書類などについてお知らせします。
誕生日 | 年金の開始支給期月 | 共済会からお知らせする時期 |
---|---|---|
11月2日~2月1日 |
3月期 |
12月下旬 |
2月2日~5月1日 |
6月期 |
3月下旬 |
5月2日~8月1日 |
9月期 |
6月下旬 |
8月2日~11月1日 |
12月期 |
9月下旬 |