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支給開始年齢に達した場合のお知らせ

支給開始年齢に達した場合の届出

   退職年金は、受給資格を得ていても一定の年齢に達するまで支給が停止されます。
   年齢により支給を停止されている方が、支給が開始される年齢に達したときは、その翌月月の初日生まれの方はその月)分から年金が支給されます。
  
支給が開始される年齢に達したときはの表の時期に共済会から年金支給日やご提出いただく書類などについてお知らせします。

誕生日 年金の開始支給期月 共済会からお知らせする時期

11月2日~2月1日

3月期

12月下旬

2月2日~5月1日

6月期

3月下旬

5月2日~8月1日

9月期

6月下旬

8月2日~11月1日

12月期

9月下旬


議会事務局の連絡先はこちらをご覧ください。

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